2023.06.29
インプラントは医療費控除が受けられる!申請方法や注意点を解説
インプラントは医療費控除が受けられる?
結論から言うと、インプラントは医療費控除の対象です。年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告のときに、超過分の所得控除ができます。
年間の課税所得に応じて、約10~40%の治療費が還付金として戻ってきます。医療費控除を受ける条件や控除の計算方法は、下記の通りです。
インプラント治療で医療費控除を受ける条件
医療費控除を受ける条件は以下の2つです。
- 1年間(1月1日~12月31日)のうちに、自分もしくは同一生計の家族が支払った治療費が10万円もしくは所得の5%を超えている
- 対象となる年度の翌年1月1日から5年以内に、自ら還付申告を行う
医療費控除は払いすぎた所得税が戻ってくる制度となっており、所得が少なく所得税を払っていない場合は使えないため、注意が必要です。
参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
医療費控除の計算方法
医療費控除は、所得に応じて以下の計算式で算出されます。
所得が200万円以下の場合:(1年間で支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-(所得×5%)
上記の計算式を用いて、所得や医療費別に計算した例が下記の通りです。
- 所得が300万円、医療費が100万円、保険金の補てんなしの場合の控除額:100万円-10万円=90万円
- 所得が150万円、医療費が50万円、保険金の補てんなしの場合の控除額:50万円-(150万円×5%)=42.5万円
参照:令和4年分確定申告特集「医療費控除を受ける方へ」|国税庁
なお、控除額は戻ってくる金額ではなく、所得税の計算の元となる「所得金額から差し引きする額」のことです。「税額から直接差し引きできる税額控除」と「所得金額から差し引きする所得控除」を混同しないように注意しましょう。
インプラントで医療費控除を受ける際の注意点
インプラントで医療費控除を受ける際の注意点は以下の通りです。
- 控除額は200万円が上限
- 申請期限は5年
- 自ら確定申告する必要がある
- インプラントの対象とならないものもある
控除額は200万円が上限
所得から控除できる額は、200万円の上限が定められています。医療費の合計が200万円以上になりそうな場合、年をまたいだ複数回に分けて治療や支払いを行うのも1つの方法です。
複数回に分ける場合、支払い契約や治療方法によって控除の対象年度が変わる可能性があるため、事前に医療機関や税務署と相談しておくとよいでしょう。
申請期限は5年
医療費控除の申請は、払いすぎた所得税が戻ってくる還付申告が必要です。所得税の還付申告の期限は、対象となる年度の翌年1月1日から5年以内、令和5年分の医療費控除の申請をする場合、令和10年12月31日が期限になります。
過去5年間分は、領収書原本が手元にあれば医療費控除の申請が可能です。ただし、期限を1日でも過ぎてしまうと医療費控除を受けられなくなるので、ご注意ください。
自ら確定申告する必要がある
医療費控除は、控除を受ける本人の手で確定(還付)申告しないと受けられません。税務署から案内等も送られてこないので、会社勤めの方も申請を忘れないように注意しましょう。
インプラントの対象とならないものもある
審美性を高めることが目的でインプラント治療を受けた場合は、医療控除の対象とならないことがあります。自分が受ける治療が医療控除の対象になるのか心配な方は、申請予定の税務署に事前に相談しておくことをおすすめします。
インプラント治療の医療費控除を受ける手順
インプラントで医療費控除を受ける手順は以下の通りです。
- 必要書類を集める
- 確定申告で医療費控除の申請をする
必要書類を集める
必要な書類は、「源泉徴収票」「医療費控除申請書」「確定申告書」の3つです。領収書の提出義務はありませんが、5年間の保管義務があるため、紛失しないように注意しましょう。
交通費は、日時、通院先の病院、金額、通院理由も記録しておいてください。なお、医療費控除申請書と確定申告書は、国税庁の確定申告書作成コーナーから、自動計算や自動入力を使って簡単に作成できます。
確定申告で医療費控除の申請をする
上記で作成した確定申告書に、医療費控除申請書を添付して確定申告を行います。確定申告の方法は「税務署への持ち込み」「税務署への郵送」「e-Taxによる電子申告」の3つです。
申告書の作成や提出の方法が分からない場合は、国税庁の相談窓口から電話で問い合わせが可能です。税理士事務所に相談もできますが、費用が発生する可能性もあるため、医療費控除の確定申告書ではあまりおすすめできません。
インプラント治療の医療費控除でよくある質問
インプラントの医療費控除でよくある質問を紹介します。
- 通院のための交通費は対象になる?
- クレジットカード/ローン支払いでも医療費控除が受けられる?
- 無職でも医療費控除は受けられる?
- 無収入の家族がインプラント治療を受けた場合はどうなる?
- 家族の医療費を合算して申請する場合誰が申請すべき?
- セルフメディケーション税制と合わせて使える?
- 高額療養費との違いは?
通院のための交通費は対象になる?
交通費は、通院のために利用した公共交通機関のみ対象です。
タクシー代は基本的に対象外ですが、深夜等、公共交通機関が利用できないやむを得ない事情がある場合のみ対象になります。また、自家用車のガソリン代、パーキング代も対象外です。
ローンまたはクレジットカード払いでも医療費控除が受けられる?
ローンを組んでいる場合、全額その年の医療費控除の対象となりますが、ローンの金利や手数料は控除対象外です。一方、分割払いの場合、その年に支払った額のみが医療費控除の対象となります。
例えば、令和5年に治療費30万、令和6年に20万を支払うならば、令和5年の控除対象は30万のみです。令和6年1月に口座引き落としがあった場合、医療費控除の対象になるのは令和5年分の所得になります。
ちなみに、ローンの利子は医療控除の対象とならないので、ご注意ください。
無職でも医療費控除は受けられる?
現在無職でも、1月以降に働いた時期があり、源泉聴取を受けていて所得税を支払っている場合は、医療費控除が受けられます。しかし、1月1日~12月31日までずっと無職且つ所得税がまったく発生しない場合、医療費控除は受けられません。
無収入の家族がインプラント治療を受けた場合はどうなる?
同一生計の家族または親族であれば、医療費控除の対象です。同一生計とは、同じ財布で生活を共にしている状態のことです。別居中で仕送りをしている場合も、同一生計となります。
家族の医療費を合算して申請する場合、誰が申請すべき?
所得の多い方が控除できる所得の上限が高いため、還付金の上限も上がります。したがって、受け取れる還付金を増やすには、家族の中で最も所得が多い人が申請することをおすすめします。
セルフメディケーション税制と併用できますか?
セルフメディケーション税制とは、特定一般用医薬品を年間で8万8,000円以上購入した場合に受けられる医療費控除の特例のことです。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか片方しか使えません。一般的には、負担した金額が大きい方を選択します。
高額療養費との違いは何ですか?
医療費控除は、1年間の医療費が一定の金額を超えた場合、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。医療費自体が戻ってくるわけではなく、税金の控除が目的です。
一方、高額療養費とは、一定の金額を超えた医療費を保険組合が後で払い戻してくれる制度です。保険診療で行われる手術などの治療費に限り、超過した分の医療費自体が払い戻されます。
江坂でインプラント治療を受けるなら安岡デンタルオフィス
インプラントは医療費控除の対象となっており、申請すると所得税の還付が受けられます。
控除を受けるには確定申告が必要ですが、申告に必要な書類は、国税庁の確定申告書作成コーナーから自動計算や自動入力を使って簡単に作成可能です。
少しでも医療費の負担を抑えるためにも、医療費控除を積極的に活用しましょう。安岡デンタルオフィスでは、世界一のスペシャリストから指導を受けたインプラント技術を提供しています。エリアトップクラスの実績数があり、幅広い症状にも対応可能です。
江坂でインプラント治療をお考えの方は、安岡デンタルオフィスへご相談ください。