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2023.08.30

インプラントの医療費控除は無職でも受けられる?条件や注意点を解説

インプラントの治療費を抑える手段として有効な医療費控除。医療費控除は払いすぎた所得税が戻ってくる制度のため、無職だと受けられないのではないか、他に費用を抑える方法はあるのかと気になる方も多いはず。

この記事では、無職でも医療費控除を受けるための条件や注意点について解説しています。よくある質問や疑問についても紹介していますので、医療費控除が受けられるか心配な方はぜひ参考にしてみてください。

インプラントの医療費控除を無職でも受けられる条件

無職の方がインプラントの医療費控除を受ける条件は以下の通りです。

  • 所得税を払っている同一生計の家族または親族がいる
  • 医療費の支払いが一定額を超えている
  • 医療費の支払いと同じ年に無職になった
  • 年金を受け取っている
  • 不動産や株などの不労所得がある

当てはまる項目がある場合は医療費控除を受けられる可能性があるため、ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてみてください。

所得税を払っている同一生計の家族または親族がいる

ご自身が無職でも同一生計の家族または親族が所得税を払っている場合、医療費控除の対象になります。

医療費控除は所得から医療費を控除することで払いすぎた所得税の還付が受けられる制度のため、ご自身もしくは同一生計の家族または親族が所得税を払っていることが前提です。ここでいう同一生計とは、同じ財布で生活を共にしている家族または親族のことを指し、同居や別居とは関係なく別居中で仕送りをしている場合も同一生計とみなされます。

ただし、医療費控除で還付が受けられるのはご自身ではなく、「所得税を払っている人」なので注意が必要です。
参考:姉の子供の医療費を支払った場合|国税庁

医療費の支払いが一定額を超えている

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円もしくは所得の5%を超えている場合は、医療費控除の対象となります。医療費の支払額は、上記で説明した同一生計の家族または親族「全員の医療費を合計」して計算できます。別生計(財布が別)の家族または親族の医療費は合算できないため注意しましょう。

医療費の支払いと同じ年に無職になった

医療費の支払いと同じ年に無職になった場合でも、一定以上の収入があれば医療費控除の対象となります。所得税は仕事を辞めた時期とは無関係に、1年間(1月1日~12月31日)に得た収入の合計で計算する税制度です。仕事を辞めた年でも、一定(控除額)以上の収入がある場合は所得税の対象となるため、所得税の還付制度である医療費控除が受けられます。

控除額は扶養家族や生命保険等によって変わりますが、独身の場合だと103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)以上の収入があれば、対象になる可能性があります。
参考:「所得から差し引かれる金額」(所得控除)|国税庁

年金を受け取っている

年金収入は所得税の対象となるため、年金の受取額によっては医療費控除が受けられる可能性があります。年金の受給額が65歳未満だと108万円、65歳以上は158万円以上あれば所得税の対象となるため、医療費控除が受けられます。医療費控除は複数の病院での支払いも合算できるため、できるだけ領収書を保管しておくのがおすすめです。
参考:高齢者と税(年金と税)|国税庁

不動産や株などの不労所得がある

無職であっても、不労所得がある方は所得税の対象となります。例えば、不動産売買や家賃収入、株式の配当金などで収入を得ている場合です。医療費控除を活用することで所得税の還付が受けられる可能性があるため、覚えておくとよいでしょう。

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医療費控除の計算方法

医療費控除は、所得に応じて以下の計算式で算出します。

  • 所得が200万円を超える場合:(支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
  • 所得が200万円以下の場合:(支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-(所得×5%)

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

無職の方でも、ご自身や同一生計の家族または親族の方に収入があり、医療費を一定以上支払った場合は上記計算式で医療費控除が受けられます。同一生計内であれば全員の医療費を合計できるため、少しでも控除を増やすためにも、全員分集計して活用するのがおすすめです。

無職でインプラントの医療費控除を受ける際の注意点

無職でインプラントの医療費控除を受ける際の注意点は以下の2つです。

  • 戻ってくるのは「払いすぎた所得税」
  • 「医療費控除を受ける人」が確定申告をする必要がある

戻ってくるのは「払いすぎた所得税」

医療費控除で戻ってくるのは、医療費ではなく「払いすぎた所得税」です。「医療費を払った結果、所得税が安くなった」というのが正しい認識となります。所得税を払っていない場合は、医療費控除をしても戻ってくるものはありません。医療費そのものが戻ってくるわけではないため、所得税の還付と混同しないよう注意が必要です。

「医療費控除を受ける人」が確定申告をする必要がある

医療費控除は医療費を支払った人ではなく「医療費控除を受ける人が確定申告をする」必要があります。例えば、ご自身が無職で収入がなく家族に収入がある場合、確定申告をするのは収入があるご家族です。支払った医療費は同一生計であれば合算できますが、医療費控除で確定申告する人は医療費を支払った本人とは限らないため注意が必要です。

インプラントの医療費控除でよくある質問

インプラントの医療費控除でよくある質問を紹介いたします。

  • 確定申告の方法と必要な書類が知りたいです。
  • 控除できる額に上限はありますか?
  • クレジットカードやローンで支払った場合はどうなる?

確定申告の方法と必要な書類が知りたいです。

確定申告に必要な書類は「医療費の領収書」「医療費控除申請書」「確定申告書」の3つです。領収書は病院でもらったもの、医療費控除申請書と確定申告書は国税庁の確定申告書作成コーナーで作成可能です。確定申告に使った書類は5年間の保管義務があるため、なくさないように注意しましょう。

控除できる額に上限はありますか?

医療費控除の上限は200万円と定められています。長期にかかる治療や医療費が200万円以上かかりそうな場合、年をまたいで複数回に分けて治療を受けるのも1つの手です。支払い契約や治療方法によって控除の対象となる年度が変わる可能性があるため、事前に医療機関や税務署と相談しておくのがおすすめです。

クレジットカードやローンで支払った場合はどうなる?

クレジットカードやローンの場合、病院で決済した日を基準にして医療費控除をおこないます。実際にご自身が支払いを行う日は無関係で、窓口で支払いをした日になるため注意が必要です。例えば12月に決済をして翌年1月に口座引き落とし等の支払いがあった場合、医療費控除の対象になるのは決済をした12月分の年の所得となります。

江坂のインプラントは安岡デンタルオフィスにおまかせ

インプラントの医療費控除は無職でも条件に当てはまれば受けられるため、少しでも医療費の負担を抑えるためにも、医療費控除は積極的な活用がおすすめです。

失った歯をなるべく元の自然な感じで回復したいという方へ。安岡デンタルオフィスでは、世界一のスペシャリストから指導を受けたインプラント技術を提供しています。エリアトップクラスの実績数があり、幅広い症状にも対応可能です。

江坂でインプラント治療をお考えの方は、安岡デンタルオフィスへご相談ください。

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