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2023.06.29

インプラントは医療費控除が受けられる!申請方法や注意点を解説

インプラントは保険適用外の自由診療ですが、医療費控除が受けられることはご存知でしょうか?
インプラントの治療を受けて失った歯を取り戻したいと思っているものの、治療費は高額な場合が多く、少しでも費用を抑えたいと思う方も多いはず。
この記事では、インプラントで医療費控除を受ける際の申請方法や注意点について解説しています。
医療費控除に必要な資料や条件、よくある質問についても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

インプラントは医療費控除の対象

インプラントは医療費控除の対象となっており、年間の医療費が一定額を超えた場合に、超過分の所得控除ができます。
医療費控除を受ける条件や控除の計算方法は下記で説明いたします。

医療費控除を受ける条件

医療費控除を受ける条件は以下の2つです。

  1. 1年間(1月1日~12月31日)のうちに、自分もしくは同一生計の家族が支払った治療費が10万円もしくは所得の5%を超えている
  2. 対象となる年度の翌年1月1日から5年以内に、自ら還付申告を行う

医療費控除は払いすぎた所得税が戻ってくる制度となっており、所得が少なく、所得税を払っていない場合は使えないため注意が必要です。

参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

医療費控除の計算方法

医療費控除は、所得に応じて以下の計算式で算出されます。

  1. 所得が200万円を超える場合:(支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
  2. 所得が200万円以下の場合:(支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-(所得×5%)

上記の計算式を用いて、所得や医療費別に計算した例が下記のとおりです。

  1. 所得が300万円、医療費が100万円、保険金の補てんなしの場合の控除額:100万円-10万円=90万円
  2. 所得が150万円、医療費が50万円、保険金の補てんなしの場合の控除額:50万円-(150万円×5%)=42.5万円

参照:令和4年分確定申告特集「医療費控除を受ける方へ」|国税庁

なお、控除額は戻ってくる金額ではなく、所得税の計算の元となる「所得金額から差し引きする額」になります。
「税額から直接差し引きできる税額控除」と、「所得金額から差し引きする所得控除」を混同しないように理解しておく必要があります。

インプラントで医療費控除を受ける際の注意点

インプラントで医療費控除を受ける際の注意点は以下の3つです。

  1. 控除額は200万円が上限
  2. 申請期限は5年
  3. 自ら確定申告する必要がある

1:控除額は200万円が上限

所得から控除できる額は、200万円の上限が定められています。
医療費の合計が200万円以上になりそうな場合、年をまたいだ複数回に分けて治療や支払いを行うのも1つの手段です。
複数回に分ける場合、支払い契約や治療方法によって控除の対象年度が変わる可能性があるため、事前に医療機関や税務署と相談しておくことをおすすめします。

2:申請期限は5年

医療費控除の申請は、払いすぎた所得税が戻ってくる還付申告が必要です。
所得税の還付申告の期限は、対象となる年度の翌年1月1日から5年以内、令和5年分の医療費控除の申請をする場合、令和10年12月31日が期限になります。
期限を1日でも過ぎてしまうと、医療費控除を受けられなくなってしまうため、期限に余裕を持った申請をおすすめします。

3:自ら確定申告する必要がある

医療費控除は、控除を受ける本人の手で確定(還付)申告しないと受けられません。
税務署から案内等も送られてこないので、申請を忘れないように注意しましょう。

インプラント治療の医療費控除を受ける手順

インプラントで医療費控除を受ける手順は以下のとおりです。

  1. 必要書類を集める
  2. 確定申告で医療費控除の申請をする

1:必要書類を集める

必要な書類は、「領収書」「医療費控除申請書」「確定申告書」の3つです。
領収書は申請時の提出義務はありませんが、5年間の保管義務があるため、紛失しないように注意しましょう。
医療費控除申請書と確定申告書は、国税庁の確定申告書作成コーナーから、自動計算や自動入力を使って簡単に作成できます。

2:確定申告で医療費控除の申請をする

上記で作成した確定申告書に、医療費控除申請書を添付して確定申告を行います。
確定申告の方法は「税務署への持ち込み」「税務署への郵送」「e-Taxによる電子申告」の3パターンです。
申告書の作成や提出の方法が分からない場合は、国税庁の相談窓口から電話で問い合わせが可能です。
税理士事務所に相談もできますが、費用が発生する可能性もあるため、医療費控除の確定申告書ではあまりおすすめできません。

インプラント治療の医療費控除でよくある質問

インプラントの医療費控除でよくある質問を紹介します。

  • 通院のための交通費は対象になる?
  • クレジットカード/ローン支払いで医療費控除が受けられるのはいつ?
  • 無収入の家族がインプラント治療を受けた場合はどうなりますか?
  • セルフメディケーション税制と合わせて使えますか?

無駄なく医療費控除を受けるためにも、ぜひ参考にしてください。

通院のための交通費は対象になる?

通院のために利用した公共交通機関のみ対象です。
タクシー代は基本的に対象外ですが、深夜等、公共交通機関が利用できないやむを得ない事情がある場合のみ対象になります。
また、自家用車のガソリン代、パーキング代も対象外となるので注意が必要です。

クレジットカード/ローン支払いで医療費控除が受けられるのはいつ?

病院で決済した日を支払日として、その年度の所得から医療費控除が受けられます。
注意が必要なのは、口座から決済額が引き落とされる日は無関係という点です。
令和5年12月に決済をして令和6年1月に口座引き落としがあった場合、医療費控除の対象になるのは、令和5年分の所得になります。

無収入の家族がインプラント治療を受けた場合はどうなりますか?

同一生計の家族または親族であれば医療費控除の対象です。
同一生計とは、同じ財布で生活を共にしている状態を指します。
同居や別居とは無関係で、別居中で仕送りをしている場合も同一生計となります。

参照:姉の子供の医療費を支払った場合|国税庁

セルフメディケーション税制と合わせて使えますか?

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制となっており、どちらか片方しか使えません。
セルフメディケーション税制とは、市販の医薬品を年間で8万8,000円以上購入した場合に受けられる医療費控除の特例のことです。
市販薬でのセルフケアを目的とした制度のため、病院で支払う医療費との合算はできません。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制では、負担した金額が大きい方を選ぶのが一般的です。
インプラントを受ける場合は治療に必要な費用が大きくなるため、通常の医療費控除を申請して少しでも負担を抑えましょう。

江坂でインプラント治療を受けるなら安岡デンタルオフィス

インプラントは医療費控除の対象となっており、申請すると所得税の還付が受けられます。
控除を受けるには確定申告が必要ですが、申告に必要な書類は、国税庁の確定申告書作成コーナーから自動計算や自動入力を使って簡単に作成可能です。
少しでも医療費の負担を抑えるためにも、医療費控除の積極的な活用がおすすめです。
失った歯をなるべく元の自然な感じで回復したいという方へ、安岡デンタルオフィスでは、世界一のスペシャリストから指導を受けたインプラント技術を提供します。
エリアトップクラスの実績数があり、幅広い症状にも対応可能です。
江坂でインプラント治療をお考えの方は、安岡デンタルオフィスへご相談ください。

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