2024.07.02
セラミック治療は医療費控除の対象になる?具体的なやり方と留意点を解説
歯科治療において、入れ歯やインプラントに使用される素材でセラミックが主流になってきています。
ですが、デメリットとして費用が高額になることがしばしばあります。
本記事では、セラミック治療にかかる費用が、医療費控除の対象になるのかに焦点を当て、医療費控除の方法や注意点について解説します。
セラミック治療とは?
セラミック治療とは、セラミック(陶材)を用いて作られた被せものや詰め物を使った治療を指しております。
従来は、銀歯が使われることがほとんどでしたが、審美性やアレルギー対策の観点から、近年ではセラミックの人気が高まっています。
セラミック治療は、歯列矯正、詰め物、人工差し歯(インプラント)などの目的で幅広く取り入れられており、現在ではメジャーな治療になってきています。
どんなセラミック治療が医療費控除の対象?
医療費控除とは、年内に使った医療費が一定額を超えた場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度。一般的には、10万円を超えた場合が対象となる。メリットが多いセラミック治療ですが、すべての治療が医療費控除の対象になるわけではありません。ここでは医療費控除の対象となる治療、ならない治療について紹介していきます。
審美目的での施術は対象外
審美目的での施術に対しては控除は適用されません。医療費控除には、最低限の生活を送るための機能面の回復、治療を支援するという目的があるため、それ以上の施術である審美治療は適用外となっています。
医療費控除の対象となる治療
歯列矯正、詰め物、インプラントなど幅広い治療が医療費控除の対象となります。いずれに関しても審美目的でないことが条件となります。口腔内の機能面で生活に支障をきたすなどの事由があれば控除の対象となります。
歯列矯正、詰め物、インプラントに関してどのような症例の場合に医療費控除の対象になるのか具体例を記載をするようにしましょう。
医療費控除の概要・やり方・手続きの流れ
ここからは医療費控除について、解説していきます。そもそも、医療費控除とはどういった制度なのでしょうか?
医療費控除とは、一年間に支払った治療費に対して一定の所得控除が受けられる制度となっています。
控除額については、次の計算方法で求めます。
医療費控除の金額=支払った医療費の合計額-(所得金額合計×5%)
支払った医療費に対して、所得金額の5%を引いた差が控除額となります。
よく「一年間の医療費が10万円を超えたら、医療費控除が可能」と言われていますが、所得金額が200万円以下なら医療費が10万円以下でも控除が受けられますので、控除の対象に含まれているか、確認することをおすすめします。
ここからは医療費控除のやり方と手続きについて解説させていただきます。
明細書を作成する
医療費控除を受けるには、年内の医療費の領収書または医療費通知をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。医療費控除の明細書は国税庁のホームページからダウンロードが可能ですのでぜひご利用くださいませ。
確定申告書を作成する
医療費控除は確定申告の際に申請します。なので確定申告書を作成する必要があります。
医療費控除は年末調整で申請することができません。控除を受けるには個人で確定申告を行う必要があります。個人事業主も同様です。
確定申告書は下記のリンクの国税庁のホームページから作成可能です。
確定申告書を提出する
確定申告書を提出する際、領収書または医療費通知を添付して提出する必要があります。
主に「税務署に確定申告書を持ち込み・郵送」「e-taxでの電子申告をする」といった方法があります。
医療費控除を申請するとなった場合は、領収書または医療費通知を誤って処分しないようにしましょう。
セラミック治療で医療費控除を申請できる費用とできない費用
申請できる費用
- 治療にかかった費用:手術代や入院費用など
- ドクターから処方された薬の費用
- 治療のために購入した市販薬
- 通院費(公共交通機関)
申請できない費用
- 審美目的のための費用
- 通院時のガソリン代
- リラクゼーションや体を整える施術など
セラミック治療の費用を医療費控除する際の留意点
審美目的の施術は控除の対象とはならない
前述の通り、審美目的の施術や治療目的でない場合は医療費控除の対象とはならないので注意が必要です。
領収書の保存が必須
手続きの際、明細書を作成する必要があるので領収書は必須です。
領収書がない場合、健康保険組合から送付される医療費のお知らせでも代用可能です。
通院に使用した公共交通機関を記録する必要がある
領収書を発行してもらう必要はないが、自分の記録に基づいて申告する必要があります。
欠かさず記録し、申請するようにしましょう。
家族全員の医療費が申請対象
家族全員で10万円を超えていれば、医療費控除の対象となります。
離れて暮らす扶養家族、一人暮らしの子供への仕送りなども対象となります。
5年前までさかのぼって申告できる
基本的には、1月1日から12月31日の1年間が申請の対象であるが、最大5年前までさかのぼって申請することが可能です。申請していない医療費控除が可能な治療があれば、申請しましょう。
まとめ
医療費控除の制度を上手く活用すれば、経済的負担を抑えながらセラミック治療を受けることが可能です。
控除にはいくつかの留意点や準備物があるので、それらを念頭に置きながら活用する必要がありますが
少しでも医療費を抑えるためにも、歯科医と相談し、控除対象になるかどうか確かめて治療に取り掛かることが重要です。
セラミック治療に興味がある、治療をしたいという方へ、当院安岡デンタルオフィスでは、セラミック治療でエリアトップクラスの実績を誇っており、幅広い症例にも対応可能です。
江坂でセラミック治療をお考えの方は、ぜひ安岡デンタルオフィスでご相談くださいませ。