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2023.06.29

【江坂】インプラントの医療費控除はいくら戻る?やり方から計算方まで解説

本記事ではインプラントの医療費控除になる条件や控除額の計算方法まで詳しく解説しています。
年収や保険条件で控除額が変わってくるので、ぜひご自分で計算して確認してみてください。

医療費控除とは

医療費控除は1年間に(1月1日〜12月31日)高額な医療費をお支払いされた患者様に税金が一部還付される制度のことです。具体的には年間の医療費が10万円を超えた場合に所得税や住民税から控除されます。
歯科医療機関での診療においては勿論、保険診療も適応になりますが、インプラントや矯正(マウスピース矯正やインビザラインなど)セラミックなどの補綴治療など比較的高額な治療も対象になります。
また、治療費だけではなく治療の際に処方されたお薬代や公共交通機関を利用した交通費も対象になります。

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費の金額が10万円を超えた場合に、税金(所得税・住民税)が一部還付される制度。還付される税金は、所得や支払った医療費の費用によって大きく変わる。歯科の保険外診療では、治療費が高額になりがちなインプラント治療や矯正治療、セラミック治療などで利用する方が多い。歯科医院で支払った治療費だけでなく、薬代や交通費なども控除の対象となる。

インプラント医療費控除の条件

医療費控除はどのような条件で還付できるのでしょうか?
以下の3つの条件を満たすと受けることができます。

  1. 納税者ご自身か、もしくはご自身と生計を一緒にされている配偶者や親族の方の医療費であること
  2. お支払いした医療費がその年(1月1日から12月31日)に支払われた金額の合算であること
  3. 1年間にお支払いされた医療費の総額が10万円であること。また、総所得金額が200万に達していない場合は総所得金額の5%を超えていること

  1. 納税者が自分自身、もしくは自分と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費である
  2. 医療費はその年の1月1日から12月31日までの1年間に支払ったもの
  3. 支払った医療費の総額が10万円もしくは総所得金額の5%(*)を超えている

*総所得金額が200万円に達しない場合

この3つの条件すべてに当てはまる場合は医療費控除を申請して、一定の所得控除を受けることができる。

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医療費控除対象

歯科医療機関の診療において医療費控除の対象となる治療をご紹介します。

  • 虫歯・歯周病の治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 子どもの成長阻害防止のための不正咬合(歯並びや?み合わせが良くない状態)を治すための矯正治療費用
  • 処方された薬の購入費
  • 治療のための通院費(自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は除く)など

通院費に関しては、バスや電車などの公共交通機関を利用したときは対象となりますが、自家用車で通院した際のガソリン代・駐車場代は含まれない。公共交通機関で通院した際は、通院した日と金額を記録しておく。

医療費控除対象外

歯科医療機関の診療において医療費控除の対象外となる治療を紹介します。
一般的に予防や美容を目的とした診療に関しては対象外となります

  • ホワイトニングの費用
  • 美容目的の歯列矯正費
  • 通常使用の歯ブラシや歯磨き粉、入れ歯安定剤の購入費
  • 予防目的の医薬品(ビタミン剤など)の購入費
  • 歯科ローンで支払った利息など

すべての歯科治療が医療費控除の対象になるわけではない。

医療費控除の計算方法

実際に医療費控除はどのような計算で算出されるのか?ご紹介します。

  1. 医療費控除の対象となる金額の算出方法
    医療費控除対象額(上限200万円)=支払った医療費の総額-医療保険による補填金(*)-10万円
    *健康保険や生命保険から支給される保険金や給付金
    (年収200万円未満の方)

    医療費控除対象額(上限200万円)=支払った医療費の総額-医療保険による補填金(*)-総所得金額の5%
  2. 医療控除の還付金
    「控除額」とは、医療費控除の対象額に、納税者のそれぞれの所得に応じた税率(※)をかけた金額のことをいいます。これを還付金と呼ぶこともあります。還付金は所得が高い人ほど多くなるシステムです。
    (※)​​​​​​国税庁HPよりNo2260 所得税の税率
    控除額(還付金)=医療費控除額×所得税率
  3. 医療費控除の申請による住民税の減額
    医療費控除を申請すれば、所得税だけでなく住民税まで優遇措置が受けられます。
    減額される住民税の額は以下の計算方法で算定されます。

    額される住民税=医療費控除額×10%(*)
    *住民税の還付金は、所得に関係なく一律10%となっています。

医療費控除対象額

医療費控除対象額(上限200万円)=支払った医療費の総額-医療保険による補填金(*)-10万円
*健康保険や生命保険から支給される保険金や給付金
(年収200万円未満の方)
医療費控除対象額(上限200万円)=支払った医療費の総額-医療保険による補填金(*)-総所得金額の5%

医療費控除の還付金

「控除額」とは、医療費控除の対象額に、それぞれの所得に応じた税率(下表参照)をかけた金額。還付金と呼ぶこともある。所得が高い人ほど還付金が多くなるシステム。
控除額(還付金)=医療費控除額×所得税率

減額される住民税

医療費控除を申請すれば、所得税だけでなく住民税まで優遇措置が受けられる。具体的には、以下の計算方法で減額される住民税の額を導き出せる。
減額される住民税=医療費控除額×10%(*)
*住民税の還付金は、所得に関係なく一律10%となっている

インプラントの医療費控除で年収300万の人はいくら戻る?

医療費控除で実際にどの程度、還付金が戻ってくるのか?年収300万円の方を参考にシミュレーションしてみましょう!
控除額は条件によって大きく変わりますが一例として、年収300万円、100万円のインプラント治療で保険による補助金0円、所得税率10%の場合を計算してみます。

  1. 医療費控除の対象となる金額の算出方法
    100万円(インプラント費用)−0円(保険による補助金)−10万円=90万円(医療費控除対象額)
  2. 医療費控除の還付金
    90万円(医療費控除対象額)×10%(所得税率)=9万円(医療費控除の還付額)
  3. 医療費控除の申請による住民税の減額
    90万円(医療費控除対象額)×10%(一律)=9万円(住民税の減額)

このように医療費控除の制度を利用することにより、年収300万の方は還付金及び住民税の減額それぞれ9万円控除され大きな優遇を受けます。

(例)
控除額はそれぞれの条件で大きく変わるため、一概に言えないが、おおざっぱな目安として、年収300万円の方が100万円のインプラント治療を受ける場合(保険補助0円)(所得税率10%)

  • 医療費控除額
    100万円ー0円ー10万円=90万円
  • 還付額
    90万円×10%=9万円
  • 減額される住民税
    9万円×10%=900万円
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インプラント医療費控除のやり方

医療費控除の申請をするために必要なことをまとめてみましょう

必要事項① 申請に必要な準備物

□医療費控除の明細書
□医療費のお知らせ(医療費通知)
□確定申告書
□源泉徴収票
□マイナンバー
□印鑑
□還付金の振込口座(申請者名義)

*制度の改定によって医療費の領収書を提出する必要はなくなりましたが、税務署から問合せが来た際にすぐ提示できるよう、きちんと保管しておきましょう!

必要事項② 確定申告をし提出する(提出方法)

確定申告とはその年の収入を税務署に申告することをいいますが、国税庁のホームページや税務署にて​​​​、確定申告書や医療費控除の明細書を入手して記入するか、国税庁の「確定申告等作成コーナー」から記入することも可能です。詳細はお近くの税務署にお尋ねください。

  • お住まいの地域の税務署に直接提出
  • お住まいの地域の税務署に郵送にて提出(追跡可能な郵送方法を推奨)
  • e-Tax(イータックス)を利用してインターネットから提出する
  • e-Tax(イータックス)の場合はマイナンバーカードなど電子証明書が必要になります。登録もありますので事前に税務署にお問い合わせをしてください
  • 第3者(税理士)に委託して提出をする。
必要事項③ 提出の期限

3月15日が例年の確定申告の提出期限です。新型コロナウィルス感染症など社会情勢などで延期されることもありますが予めお聞きされることをお勧めいたします。
医療費控除の申請は過去5年まで遡って申請ができますので、3月15日の期限を超えても5年以内であれば申請可能です。

申請に必要なもの

医療費控除の明細書
医療費のお知らせ(医療費通知)
確定申告書
源泉徴収票
マイナンバー
印鑑
還付金の振込口座(申請者名義)

*制度の改定によって医療費の領収書を提出する必要はなくなったが、税務署から問合せが来た際にすぐ提示できるよう、きちんと保管しておく必要がある。

確定申告の提出方法

国税庁のホームページや税務署の窓口で「確定申告書」「医療費控除の明細書」を入手して、必要事項を記入します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」のサイトにアクセスして、作成することも可能。

確定申告方法はいかの4つ

  1. 居住地を管轄する税務署の窓口に提出する
  2. 居住地を管轄する税務署に郵送する
  3. e-Tax[イータックス]を利用して書類を送信する(*)
  4. 税理士などの代理人に提出を依頼する

*e-Tax[イータックス]を利用するためには、マイナンバーカードなどの電子証明書が必要。事前の登録方法も含め、詳細は税務署に確認する。

提出期限

確定申告書の提出期限は、例年3月15日。申告期限は社会状況に合わせて延長されることもあるので、事前に確認しておく。医療費控除については、3月15日を過ぎても申請することが可能で、最大5年まで遡って申請することができる。過去に受けた治療の費用で還付金をもらいたいという場合も対象となる。

インプラントの医療費控除で気を付けること

インプラント治療での医療費控除を受けることで知っておきたいポイントをご紹介いたします。
確定申告を行う際に大切なポイントなのでぜひ押さえておきましょう!

ポイント① インプラント治療費のお支払いをクレジットやローンで行った場合にも対象になる

インプラント治療費をクレジットや歯科ローンでお支払いしても申請可能です。歯科ローンの場合は利息に関しては対象外になりますが、その他の元の費用は対象になります。
医療費控除を受けられるのは、クレジットや歯科ローンのお支払い日ではなくて、クレジットや歯科ローンが歯科医院に立て替えの入金を行った年になります。ご返済が数年になる場合もその初めの年に支払った医療費としてローン契約の全額が医療費控除の対象になります。
また、歯科ローンを利用してお支払いをして、歯科医院からの領収書がない場合、ローンやクレジット会社の契約書や領収書が必要となりますので保管をしておきましょう。

ポイント② 医療費控除の対象となるのは、あくまでお支払いした穂になります。

治療を受けた日ではなく、インプラント治療は受けたがお支払いをしてない場合は対象になりません。
たとえば、「12月中に治療を受けたが、医療費を翌年1月に支払った」場合は、その年の医療費控除ではなく翌年分の対象となりますのでご注意ください。

ポイント③ 家族など生計を同じくする方の分も医療費控除の対象になります

医療費控除はご本人だけでなく、配偶者やご家族の方の受けたインプラント治療も対象になります。
またご夫婦ともに200万円以上の総所得金額がある共働きの方は所得が多い方が医療費控除を受けた方が控除を多く受けることができます。

ポイント④ インプラント治療の領収書は必ず保管しておくこと

インプラント治療でお支払いした治療費の領収書は確定申告には提出する必要はありませんが、税務調査などがあった場合に提出を求められることがあるため、5年間は大切に保管しておきましょう。

もしも領収証を紛失した場合、再発行を歯科医療機関でしてもらうことになりますが、手数料がかかりますので、保管をお願いいたします。

ローンやクレジットカードでも申請できる

歯科ローンやクレジットカードでインプラントの費用を支払った場合も、医療費控除の対象となる。ただし、歯科ローンで支払った場合、元金部分は医療費控除を受けられますが、利息分は対象にならない。医療費控除を受けられる時期は、ローンやクレジットカードの請求日(支払日)ではなく、信販会社が医療機関に対して立替払いをした年。歯科ローンで治療費を支払った場合、ローンの契約が成立した年に全額が医療費控除の対象になるため、返済が数年にわたる場合でも最初の年に支払った医療費として申告する。

支払った日が基準となる

医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費。治療を受けた日ではなく、支払った日が基準となる。年をまたいで支払った医療費は、翌年分の医療費控除の対象となるため、注意する。

家族も医療費控除対象となる

本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も医療費控除の対象となる。
夫婦ともに総所得金額等が200万円以上の共働き夫婦の場合は、所得の多い方が医療費控除を受けた方が、控除額は多くなる。

領収書は絶対に保管しておく

インプラント治療で支払った医療費の領収書は、大切に保管しておく。確定申告の際に提出する必要はないが、申告期限から5年間は、税務調査で求められた際に提示・提出しなければならない。万が一領収書をなくしてしまった場合、治療を受けた医療機関に申し出れば、支払証明書を発行できる可能性がある。

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